おとり広告や不当表示を取り締まるのが、『不当景品類及び不当表示防止法』です。新聞などでは『景品表示法』とか『景表法』と略されています。
事実とくいちがう表記でなくても、「デメリット表示の文字が小さすぎる」とか「限定数があいまい」という場合も景表法にひっかかります。
公正取引委員会(略して公取委)のホームページをのぞいてみると、名立たる企業が「警告」や「排除命令」の処分を受けていることがわかります。自社の商品を魅力的に見せたいあまり、知らず知らずのうちにラインをオーバーしてしまうのでしょう。
また、公取委の認定を受けて、エスカレートしがちな不当表示を防止するために、業界が自主的に作ったものが『公正競争規約』です。
不動産広告でおなじみの『駅から徒歩○分』は、「1分間を80mで算出する」というこの規約によるものです。食品業界では、【最高、極上、一番、ベスト、チャンピオン】【老舗、元祖、本場、本格】【自然、天然、ナチュラル】【生、新鮮、フレッシュ、純、ピュア―】【手造り、焼きたて】などの用語が、使用禁止か客観的な根拠に基づく場合でなければ使えません。
*平成21年9月より、景品表示法は消費者庁に移管されました。
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